浮気

浮気に時効があるって本当!?慰謝料請求には期限がある!

浮気に時効があるって本当!?慰謝料請求には期限がある!

「浮気の時効は3年」ということを聞いたことがありますか?

これは浮気が3年で許されるということではなく、「慰謝料請求の期限」が3年ということを意味します。

そのため、慰謝料請求を考えているのであれば、できるだけ早い段階で証拠を集め、相手に請求するべきなのです。

この記事では、浮気(慰謝料請求)の時効について詳しく解説していきます。時効について理解していれば、慰謝料請求の期限を伸ばすことも可能になるのです。

「浮気の時効」ってなんのこと?

そもそも「浮気の時効」とは何を意味するのかご存知でしょうか。

一般的に「時効」とは、一定の時間が過ぎると刑が免除されるというものです。

しかし、浮気はたとえ既婚者であっても、浮気を罰する法律というものは存在しません。

「浮気の時効」は、「慰謝料請求権の時効」を意味します。

パートナーが浮気をした場合、精神的苦痛を受けたという理由で、相手に慰謝料を請求することができるのです。

ただし、慰謝料を請求するためには不貞行為、つまり「肉体関係の有無」が重要になります。

いくら浮気相手がいても、

  • 電話やメールのやりとりしかしていない
  • 食事や買い物などデートのみの関係

など、プラトニック(精神的)な関係では、慰謝料請求は認められる可能性はないと考えてください。

法的には、浮気は「肉体関係」とほぼ同義なのです。

慰謝料請求の時効は3年

浮気が発覚すれば、慰謝料を請求することができますが、待っていれば勝手に払われるものではなく、あなたから訴えを起こす必要があります。

それも「いつまででも」認められるわけではなく、「3年」で時効になります。

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

浮気を知ってから「3年」、浮気を知らないままでも「20年」で慰謝料請求権は消滅してしまうのです。

そのため、浮気が発覚し、離婚・慰謝料請求を考えているのであれば、すぐに行動することが重要です。

3年と聞くと長く聞こえるでしょう。

しかし、いざやろうと思っても、準備や手続きが面倒で「今じゃなくても後でやればいいか」と先延ばしにし、時効を迎えてしまうというのはよくあるパターンです。

本気で慰謝料請求を考えているのなら、早い段階で準備に取りかかるべきです。

慰謝料を請求するために必要なこと

慰謝料を請求するには、何よりも「浮気をしたという証拠」が重要になります。

そもそも証拠がなければ、浮気を証明することができず、慰謝料請求も認められません。

先ほども説明したように、法的に浮気とは「肉体関係があること」をさします。

そのため、肉体関係があったということを示す証拠が必要になるのです。

具体的には、

  • ラブホテルに2人で出入りする写真や動画
  • 浮気相手の自宅に出入りする写真や動画

などを集めてください。

また、慰謝料を増額させるには、「不貞行為の継続性」が鍵となってきます。

もし肉体関係があっても、たった1度の関係では金額が低いばかりか、最悪の場合、慰謝料が認められない可能性が高くなります。

そのため、高額な慰謝料が欲しいなら「不貞行為が継続して行われた」ということを証明するため、証拠も複数集めなければならないのです。

慰謝料を増額するための方法について、詳しくは下記をご覧ください。

不倫慰謝料の相場はどれくらい?増額させるために必要なこと

時効を中断する方法について

時効を中断する方法について

もし時効が迫っていても、時効を中断することができます。

具体的には、以下の2つの方法があります。

  1. パートナーに内容証明郵便を送る(催告)
  2. 裁判所に訴えを提起する

「1.」内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どんな内容」の郵便を送ったか、証明してくれるものです。

この制度を使って、相手に慰謝料の支払いを求める内容の郵便を送れば、時効を「6ヶ月」止めることができるのです。これを「催告」と言います。

「2.」の裁判所に慰謝料に関する訴えを提起すれば、「時効そのもの」を止めることができます。

裁判所を利用した手続きには、以下のものがあります。

  • 訴訟:浮気による慰謝料請求に関する「裁判」を起こすこと
  • 調停:(家庭裁判所の)調停員立会いのもと、夫婦間で慰謝料に関する話し合いをすること

どちらにせよ、法的な手続きが必要なことはもちろん、「浮気があったということ」を証明するのに変わりありません。

もし3年経ってしまったら請求は無理?

では、パートナーの浮気を知ってから、すでに3年経ってしまったら、もう二度と慰謝料を請求できないのでしょうか。

実は、慰謝料を請求できる可能性は残っています。

時効が成立するには、「時効が成立した」と相手が主張する必要があるのです。これを「時効の援用」といいます。

もし、相手が時効と気付かない状態であれば、時効は成立していないので、慰謝料を請求することができます。

そのため、たとえ3年過ぎていたとしても、諦めずに相手に請求することが大切なのです。

慰謝料請求はパートナーだけではない!浮気相手にも可能

慰謝料請求はパートナーだけではない!浮気相手にも可能

パートナーに慰謝料を請求する場合、ほとんどは離婚を前提としています。

ただ、夫(妻)の浮気が発覚後、復縁を望む方が実に80%以上を占めています。

復縁するのであれば、パートナーに慰謝料を払ってもらっても意味はないため、浮気相手に慰謝料を請求していくべきでしょう。

この場合も時効は「3年」となります。

浮気相手に慰謝料を請求する場合も、「不貞行為の証拠」に加え、浮気相手の氏名・住所なども必要になります。

そのため、浮気調査による証拠集めだけでなく、身辺調査も同時におこなわなければならないというわけです。

素人がすべておこなうのは、ハードルが高いと言わざるを得ません。

もし浮気相手が既婚者だと知らなかったら・・・

浮気相手への慰謝料請求は、どのようなケースでも認められるわけではありません。

既婚者が浮気をする場合、「独身」と嘘をついていることが非常に多くなっています。

もし既婚者だと知らずに付き合っていたのであれば、浮気相手には慰謝料を請求できない可能性が高くなります。

これまで私が夫婦の浮気問題のカウンセリングをしてきた方を見る限り、「既婚者」であることを隠して浮気しているパターンが圧倒的に多くなっています。しかし、証拠集めや身辺調査次第では、慰謝料請求が認められるケースもあるので、決して諦めないことが大切です。

慰謝料の請求は「事前準備」が鍵を握る

パートナーの浮気が原因で慰謝料請求を考えているのなら、証拠集めや浮気相手の特定などの事前準備が欠かせません。

そもそも「浮気の証拠」がなければ、相手は浮気を認める可能性が低いのです。

最初は認めていても、いざとなったらシラを切る・・・私はそんなケースを何人も見てきました。

スムーズに慰謝料を請求するには、誰が見ても明らかな証拠を集める必要があるのです。

証拠次第で慰謝料額は大きく変わります

不貞行為の慰謝料は、「浮気の期間・不貞行為の回数」などによってその額が大きく変わります。

もし浮気の期間が長かったとしても、それを証明することができなければ、たいした額の慰謝料は請求できません。

逆に、多くの証拠をそろえ、継続的な浮気関係を証明すれば、相場よりも高い慰謝料を受け取ることが可能になるのです。

そのためにも、浮気調査のプロである探偵に証拠集めを任せてみてはいかがでしょうか。

探偵の浮気調査なら、不貞行為の証拠はもちろん、どのくらい浮気が継続しているのかも調べあげることができます。

さらに、身辺調査により浮気相手に関する情報を集めてくれるので、慰謝料請求までスムーズに進むことが可能です。

時効ギリギリになって、探偵に依頼しても、時効が来るまでに証拠がつかめるとは限りません。

浮気相手に夫(妻)をとられ、慰謝料請求もできずに泣き寝入り・・・ということにならないよう、今すぐ行動することが大切なのです。

まずは、探偵に無料相談してみましょう。


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